昭和58年3月26日 改正
平成元年4月1日 改正
平成13年3月31日 改正
平成21年4月1日 改正
(名称及び事務所)
第1条 この会は長岡市ソフトテニス連盟といい、新潟県ソフトテニス連盟に所属する。
事務所を会長宅におく。
(目的)
第2条 この会はソフトテニスの普及発展及び強化をはかるとともに、体育文化の向上に
努力することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は次の事業を行う。
1.ソフトテニスの振興、普及、強化をはかる。
2.指導奨励並びに指導者の育成。
3.競技大会の企画立案。
4.講習会等の企画立案。
5.本会代表役員、選手の決定。
6.会員の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
7.その他、この会の目的達成に必要な事業。
(組織及び会員)
第4条 この会は次のものをもって組織する。
1.団体加入
2.個人加入
3.賛助会員
第5条 この会の会員は別に定める会費を負担する。
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
常任理事 若干名(会計担当を含む)
(副理事長 1名)
理事 各クラブ代表
(役員の選任)
第7条
1.会長は総会の決議により推たいする。
2.副会長は総会の決議によるものについて会長が委嘱する。
3.理事長は理事に互選により会長が委嘱する。
4.常任理事は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条
1.会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長は会長の命を受け、理事会の決するところにより会務を執行する。
4.理事は理事会を組織し、この会の運営と事業の執行をはかる。
5.常任理事の会計担当は会計を執行する。
(任期)
第9条 1.役員の任期は2年とする。但し再任は差し支えない。
2.補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 1.会議は総会、理事会の2種類とする。
2.総会は定期総会と臨時総会とに分ける。
第11条 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要な時開催する。
理事会は随時必要な時開催する。
(総会の権限)
第12条 総会には次の事項を附議する。
1.事業計画の承認。
2.予算並びに決算の承認。
3.規約の改正。
4.役員の選出。
5.会費の決定。
6.その他、会長が附議した事項。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(別表)
1.会費
団体加入 15,000円(10人以上)
10,000円(10人未満)
個人加入 2,000円
2.大会参加料(協力金を含む)
1)個人
一 般 2,000円/ペア
高 校 1,000円/ペア
中 学 1,000円/ペア
小 学 その都度決定する。
(ミックス大会は半額とする)
2)団体 3,000円